社会的養育機関エール 特別養子縁組家庭支援事業
特別養子縁組家庭支援事業
当法人は、日本財団より助成金をいただき、令和4年4月より特別養子縁組事業を開始しています。
本事業は、特別養子縁組家庭の子育てや、山梨県内で特別養子縁組を希望する方を支援します。
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相談支援
特別養子縁組を成立するための手続き等への支援や成立後の子育ての悩みや相談にお応えします。
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交流・研修会
情報交換や仲間づくりの機会として、里親家庭等との交流会の実施や研修会を開催する予定です。
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啓発活動
地域へ特別養子縁組への理解を深めていくため、イベント等に参加して普及活動をします。
また、山梨県内で特別養子縁組を希望する方に対する情報提供の機会を設けていきます。
養子縁組制度と里親制度の違い
「里親制度」は、様々な事情により実親が育てられない子どもを一定期間親に代わって家庭的な環境で養育する制度です。
「養子縁組」は実親との法的な親子関係が続く「普通養子縁組」と実親との親子関係や親族関係を消滅させ、養親との間のみ法的な親子関係を成立させる「特別養子縁組」の2種類があります。「特別養子縁組」は日々の養育に加え、法的な親子関係も提供し「子どもの福祉、利益」にとって極めて重要な支援制度です。
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養子縁組制度 特別養子縁組
- 戸籍の表記 長男(長女)
- 子どもの年齢 原則として15歳未満
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迎え入れる親の年齢
原則として25歳以上の夫婦
(ただし、一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上でもよい) - 縁組の成立 家庭裁判所が決定
- 関係の解消(離縁) 原則として認められない
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養子縁組制度 普通養子縁組
- 戸籍の表記 養子(養女)
- 子どもの年齢 原則制限なし(ただし、育ての親より年下であること)として15歳未満
- 迎え入れる親の年齢 20歳以上
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縁組の成立
育ての親と子どもの親権者の同意
(15歳以上は自分の意思で縁組ができる) - 関係の解消(離縁) 認められる
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里親制度
- 戸籍の表記 --
- 子どもの年齢 原則として18歳まで(必要な場合は20歳まで)
- 迎え入れる親の年齢 制限なし
- 縁組の成立 児童相談所からの委託
- 関係の解消(離縁) 自立するか生みの親の元に戻る
養子縁組里親の要件
山梨県は養子縁組里だけの登録はなく、養育里親の登録となります。養子縁組里親になるためには、里親の要件に加え、以下のことなどが求められます。
(「山梨県養子縁組里親認定ガイドライン」より)
- 社会的養護の制度及び要保護児童を養育することについて理解し、動機として養子縁組を希望していること。また委託後に、子どもに発達の遅れや障がい等が発生することがあることを理解したうえで養子縁組を希望していること。
- 年齢が25歳以上であること。ただし、どちらか一方が25歳未満でも、20歳以上である場合はその限りではない。
- 婚姻していること。
- 原則夫婦のどちらか一方が50歳未満であること。
- 夫婦ともに里親であること。
民間あっせん機関について
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が平成30年4月1日に施行されました。特別養子縁組を仲介する民間あっせん機関に登録して特別養子縁組を前提に子どもを受託する方法もあります。都道府県から許可を受け、養子縁組支援が行える民間あっせん機関は全国に22団体あります。詳しくは下記をご覧ください。
全国の養子縁組あっせん事業者一覧(日本財団HPより)
https://nf-kodomokatei.jp/adoption/intermediary/