社会福祉法人 子育ち・発達の里

個人情報保護規程

第1章 総則

  • (目的)第1条

    • この社会福祉法人子育ち・発達の里個人情報保護規程(以下「規程」という。)は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、社会福祉法人子育ち・発達の里(以下「当法人」という。)が保有する個人情報の取扱に関し、必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって当法人における個人の権利利益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。なお、当法人の個人情報の保護に関しては、この規程に定める外、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の規定による。
  • (定義)第2条

    1. この規程において、「個人情報」とは、当法人の利用者及び家族、並びに役員、職員、その他これらに準ずる者に関する情報であって、当法人が業務上取得し、又は作成したものの内、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
    2. この規程において、「情報主体」とは、個人情報から識別され得る個人をいう。
    3. この規程において、「記録文書」とは、当法人において保有している個人情報を記録した文書、図画、写真、フィルム、その他電子記録媒体等をいう。
  • (責務)第3条

    1. 当法人は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講ずる。
    2. 当法人の職員は、在職中及びその職を退いた後も、職務上知りえた情報を漏えいし、又は不当な目的に利用してはならない。
  • (個人情報保護管理者)第4条

    1. 当法人は、この規程の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者という。」)を置く。
    2. 管理者は、事務局長を充てる。
    3. 管理者は、当法人の業務の範囲内における個人情報(以下「法人情報」という。)の収集、利用、提供および管理並びに情報主体からの開示、訂正の請求に関し、この規程の定めに従い、適正に処理する責任を負う。
    4. 法人情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、管理者と理事長が協議して定めるものとする。

第2章 個人情報の収集、利用及び提供

  • (収集の制限)第5条

    • 個人情報の収集は、当法人の福祉サービス及び業務に必要な範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
    • 個人情報の収集は、情報主体から適正かつ公正な手段によって行われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から収集することができる。
      • (1)法令の規定に基づくとき
      • (2)情報主体の同意があるとき
      • (3)出版、報道、公示等により公にされているとき
      • (4)個人の生命、身体又は財産の安全のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
      • (5)その他、管理者が第三者から収集することに相当な理由があると認めたとき
    • 個人情報を第三者から収集するときは、情報主体の権利利益及びプライバシーを侵害することのないよう、十分留意しなければならない。
  • (利用及び提供の制限)第6条

    • 収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、又は提供しない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りではない。
      • (1)法令の規定に基づくとき
      • (2)情報主体の同意があるとき
      • (3)個人の生命、身体又は財産の安全のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
      • (4)当該個人情報を保有する機関・部署内において、利用し、又は他の機関・部署に提供する場合で、業務遂行上、必要かつ相当の理由があると認められ、情報主体の権利利益及びプライバシーを不当に侵害する恐れがないことが管理者において明白なとき
      • (5)その他、当法人理事会が必要かつ相当の理由があると認めたとき
    • 管理者は、前項のただし書きの規定により個人情報を当法人外へ提供するときは、当該個人情報の適正な取り扱いを担保するため、提供を受ける者に対し、その使用目的若しくは使用方法に必要な制限を付し、又は当法人の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。

第3章 個人情報の管理

  • (適正管理)第7条

    • 管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、法人情報の漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
    • 管理者は、法人情報を、その目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。
    • 管理者は、保有する必要がなくなった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。

第4章 個人情報の開示及び訂正

  • (自己情報の開示請求)第8条

    • 情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する当法人に対し、開示の請求をすることができる。なお、情報主体が18歳未満及び成年被後見人の場合には、情報主体に代わって、法定代理人が請求することができる。
    • 前項の請求(以下「開示請求」という。)を行うときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した「様式1情報主体に係る自己情報開示請求書」を当法人あて提出するものとする。
    • 当法人は、開示請求を受けたときは、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
      • (1)開示請求の対象となる個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき
      • (2)個人の指導、評価、診断、選考等に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき
      • (3)開示をすることにより、当法人の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
  • (開示の決定)第9条

    • 管理者は、当法人が開示請求を受けたときは、遅滞なく、当該開示請求に係る個人情報の開示を行うかどうかの決定をしなければならない。
    • 管理者は、当法人が個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
  • (開示の方法)第10条

    • 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が電子記録媒体等に記録されている場合は、プリンタにより出力した物の写しを交付する。
    • 前項の方法による交付が困難である場合には、他の適切な方法により行うものとする。
    • 当法人は、第1項及び前項による個人情報の開示に係る費用について、次の各号の経費を開示請求者から徴収することができる。
      • (1)記録文書の写しあるいは印刷出力に要した経費……100円/1枚
      • (2前号の方法によらずに交付した場合の経費……社会通念上妥当とされる額
      • (3)送付に要した経費……実費
  • (訂正の請求)第11条

    • 情報主体は、自己の個人情報に誤りがあると認められる場合は、当該個人情報を保有する管理者に対し、訂正の請求をすることができる。
    • 前項の請求(以下「訂正請求」という。)を行うときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該訂正請求に必要な事項を明記した「様式2情報主体に係る個人情報の訂正請求書」を当法人あて提出するものとする。
    • 管理者は、第1項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認しその結果を本人に文書で通知しなければならない。

第5章 不服の申し立て

  • 第12条

    • 情報主体は、個人情報の取扱に関する事項について不服がある場合には、社会福祉法人子育ち・発達の里評議員会(以下「評議員会」という。)に対し、不服申し立てを行うことができる。
    • 前項の申し立てを行うときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該申し立てに必要な事項を明記した文書を、当該管理者を経由して評議員会あてに提出するものとする。

第6章 雑則

  • (規程の解釈)第13条

    • この規程の運用について疑義が生じた場合は、理事会においてその解釈を定める。
  • (規程の改廃)第14条

    • この規程の改廃は理事会が行う。
附則1 この規程は、2022年4月1日に施行する。